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労働 安全 衛生 法 救急 箱 827229

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労働安全衛生規則 目次 (救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。救急箱の設置は会社の義務 救急用具の設置について、「労働安全衛生規則」では以下の通り規定しています。 (救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。なお、労働安全衛生規則第634条により、 救急箱の中に最低限入れておかなければなからないものも決められていますので、 その中に規定されているものは必ず入れておいてくださいね。 参考 労働安全衛生規則第634条 よくある質問と解説 労働 安全 衛生 法 救急 箱